専任宅建士の勤務時間要件とは?常勤性・兼務制限・短時間勤務が問題になるケースを解説
宅建業免許を申請する場合、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
この専任宅建士については、単に宅建士資格を持っているだけでは足りません。申請する事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態であることが求められます。
そのため、「週何日勤務ならよいのか」「短時間勤務でも専任宅建士になれるのか」「副業や他社勤務があっても大丈夫か」「代表者や役員と兼務できるのか」といった点で迷うケースがあります。
専任宅建士の勤務時間は、単に雇用契約書上の時間だけで判断されるものではありません。実際にその事務所で日常的に勤務し、宅建業務に継続して関与できるかどうかが重要です。
この記事では、専任宅建士の勤務時間・常勤性・専任性の考え方、短時間勤務や副業・兼務で問題になりやすいケース、申請時に確認される資料、行政書士に相談した方がよいケースについて解説します。
この記事で分かること
- 専任宅建士に求められる常勤性・専任性の考え方
- 勤務時間だけで判断されない理由
- 短時間勤務・パート・アルバイトが問題になりやすいケース
- 副業・他社勤務・役員兼務の注意点
- 同一会社内の兼務と他社兼務の違い
- 申請時に確認されやすい資料
- 補正を避けるために整理しておきたいポイント
専任宅建士の勤務時間で迷っている方へ
専任宅建士は、資格者を名義だけ置けばよいものではありません。勤務時間、勤務場所、雇用関係、他社勤務の有無、事務所への常勤性、宅建業務への関与状況を総合的に整理する必要があります。
専任宅建士に求められる勤務時間とは
専任宅建士には、申請する事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態であることが求められます。
ここで重要なのは、単に「何時間勤務すればよいか」という形式だけではなく、実態としてその事務所で宅建業務に継続的に関与できるかどうかです。
たとえば、雇用契約書上は勤務時間が記載されていても、実際には他社勤務が中心であったり、事務所にほとんど出勤していなかったりする場合は、常勤性・専任性に疑義が出る可能性があります。
| 確認される考え方 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 常勤性 | 申請する事務所に日常的に勤務していること | 事務所にほとんど不在の場合は問題になりやすいです。 |
| 専任性 | 宅建業務に専ら従事できる状態であること | 他社勤務や別事業が中心の場合は慎重な確認が必要です。 |
| 継続性 | 一時的ではなく継続して勤務できること | 短期的な名義貸しのような状態は避ける必要があります。 |
| 実態 | 契約書だけでなく実際の勤務状況があること | 勤務実態を説明できる資料が重要です。 |
専任宅建士の要件全体については、 専任宅地建物取引士とは?要件・勤務実態・審査で見られるポイントを解説 もご覧ください。
勤務時間だけで判断されない理由
専任宅建士の常勤性は、勤務時間の数字だけで形式的に判断されるものではありません。
たとえば、雇用契約書にフルタイム勤務と書かれていても、実際には別会社で勤務している、ほとんど事務所に来ていない、宅建業務に関与していないという状態であれば、専任宅建士としての実態に疑義が出る可能性があります。
反対に、勤務時間の記載だけを見て判断するのではなく、事務所の営業時間、他業務との関係、雇用形態、通勤状況、社会保険、給与支払い、業務内容などを総合的に見られます。
| 確認項目 | 見られる内容 | 補正になりやすい状態 |
|---|---|---|
| 雇用契約書 | 勤務時間、勤務場所、業務内容、雇用開始日 | 勤務場所や業務内容が不明確な場合 |
| 勤務実態 | 実際に事務所で勤務しているか | 名義だけで事務所に出勤していない場合 |
| 他社勤務 | 別会社での勤務や役員就任の有無 | 他社で常勤している可能性がある場合 |
| 社会保険・給与 | 雇用関係や勤務先の実態 | 別会社で社会保険に入っている場合 |
| 通勤状況 | 事務所へ日常的に通勤できるか | 居住地が遠方で通勤実態を説明しにくい場合 |
勤務時間そのものよりも、宅建業の事務所に常勤し、宅建業務に継続的に関与できる状態を説明できるかが重要です。
短時間勤務・パート・アルバイトは専任宅建士になれるか
短時間勤務、パート、アルバイトの方を専任宅建士として配置できるかは、非常に慎重な確認が必要です。
専任宅建士には常勤性・専任性が求められるため、短時間勤務で事務所に不在の時間が多い場合、専任宅建士としての要件を満たさないと判断される可能性があります。
「週何日ならよい」「1日何時間ならよい」と単純に考えるのではなく、事務所の営業時間、他の勤務先の有無、宅建業務への関与状況、来客対応や重要事項説明に対応できる体制を確認する必要があります。
| 勤務形態 | 注意点 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| フルタイム勤務 | 専任宅建士として説明しやすい形態です。 | 勤務場所・業務内容・雇用関係を整理します。 |
| 短時間勤務 | 常勤性に疑義が出やすいです。 | 事務所営業時間中の勤務体制を説明できるか確認します。 |
| パート・アルバイト | 専任性が否定されやすい場合があります。 | 勤務日数、勤務時間、他社勤務の有無を整理します。 |
| 業務委託 | 雇用関係や常勤性の説明が難しくなります。 | 名義貸しと見られないよう慎重な確認が必要です。 |
短時間勤務は慎重に判断
短時間勤務やパート勤務の場合、専任宅建士として常勤していると説明できるかが問題になります。事務所の営業時間に不在が多い場合や、他社勤務がある場合は、申請前に慎重に確認しましょう。
副業・他社勤務がある場合の注意点
専任宅建士は、申請する事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる必要があります。
そのため、他社勤務や副業がある場合は、常勤性・専任性に疑義が出やすくなります。
特に、別会社で正社員として勤務している場合、別会社で社会保険に加入している場合、他社の常勤役員になっている場合は、専任宅建士として認められるか慎重な確認が必要です。
| 副業・兼務の状態 | 問題になりやすい理由 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 別会社で正社員勤務 | 申請会社で常勤していると説明しにくいため | 退職日、転籍日、勤務開始日を確認します。 |
| 他社の常勤役員 | 他社で常勤している可能性があるため | 役員の勤務実態、非常勤性、報酬の有無などを整理します。 |
| 個人事業を行っている | 宅建業務に専ら従事できるか疑義が出るため | 事業内容、稼働時間、宅建業務との関係を確認します。 |
| 夜間・休日の副業 | 宅建業務への支障がないか確認されるため | 勤務時間帯、業務量、事務所勤務への影響を整理します。 |
他社勤務や副業がある場合でも、内容によって判断が変わる可能性があります。
ただし、専任宅建士としての常勤性・専任性を説明できない状態では、申請時に補正や追加資料を求められることがあります。
同一会社内の兼務はできるか
専任宅建士が、同じ会社内で総務、経理、営業、管理業務などを兼ねることはあります。
同一会社内の兼務は、他社勤務と比べると認められやすい場合がありますが、宅建業務よりも他業務が中心になっている場合は注意が必要です。
専任宅建士として求められるのは、宅建業務に日常的に関与し、必要な場面で宅建士としての業務を行える体制です。
| 兼務内容 | 考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 宅建業の営業業務 | 宅建業務と関連性が高い業務です。 | 専任宅建士としての業務を行える体制が必要です。 |
| 総務・経理 | 補助的な兼務であれば問題になりにくい場合があります。 | 総務・経理が主業務になっていないか確認します。 |
| 建設業・別事業の担当 | 別事業の比重が大きいと注意が必要です。 | 宅建業務に専ら従事できるかを整理します。 |
| 代表者・役員との兼務 | 小規模法人では代表者が専任宅建士を兼ねることがあります。 | 他社役員や別事業の状況も確認します。 |
同一会社内で複数業務を担当している場合でも、専任宅建士としての常勤性・専任性を説明できるようにしておくことが大切です。
グループ会社・関連会社との兼務
親会社・子会社・関連会社など、グループ会社間で役員や従業員を兼務しているケースもあります。
しかし、グループ会社であっても別法人である以上、常勤性・専任性の確認は必要です。
「同じグループだから問題ない」と考えるのではなく、どの会社で常勤しているのか、どの事務所に日常的に勤務しているのか、宅建業務を優先できる体制かを整理する必要があります。
| 確認項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 勤務先 | どの法人で常勤しているか | 複数法人で常勤とは説明しにくい場合があります。 |
| 勤務場所 | どの事務所に日常的に勤務しているか | 申請する宅建業事務所で勤務している必要があります。 |
| 業務内容 | 宅建業務への関与割合 | 関連会社の業務が中心になっていないか確認します。 |
| 社会保険・給与 | どの法人で雇用されているか | 雇用関係と申請内容の整合性を確認します。 |
グループ会社間の兼務は、形式だけでは判断できません。
申請する会社の宅建業事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態かを、実態に基づいて確認する必要があります。
遠方通勤・在宅勤務・リモート勤務の注意点
専任宅建士は、申請する事務所に常勤することが前提です。
そのため、専任宅建士の住所が事務所から遠い場合や、在宅勤務・リモート勤務が中心の場合は、事務所への常勤性を説明できるかが問題になります。
宅建業の事務所では、来客対応、重要事項説明、契約関係書類への対応、従業者への確認など、事務所での実務体制が求められます。
| ケース | 問題になりやすい点 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 遠方に住んでいる | 日常的に通勤できるか疑義が出る | 通勤方法、通勤時間、勤務実態を整理します。 |
| 在宅勤務が中心 | 事務所への常勤性を説明しにくい | 事務所勤務の実態や出勤体制を確認します。 |
| 複数拠点を移動している | どの事務所の専任宅建士なのか不明確になる | 専任する事務所と勤務場所を明確にします。 |
リモート中心は常勤性の説明が必要
在宅勤務やリモート勤務がある場合でも、申請する事務所に常勤していると説明できる体制が必要です。宅建業の事務所で日常的に業務へ関与できるかを確認しましょう。
申請時に確認されやすい資料
専任宅建士の勤務時間や常勤性に不安がある場合、申請時に追加資料や説明を求められることがあります。
特に、従業員を専任宅建士にする場合、他社勤務歴がある場合、短時間勤務に見える場合、役員兼務がある場合は、勤務実態を説明できる資料を整理しておくことが重要です。
| 資料 | 確認される内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 雇用契約書 | 雇用開始日、勤務時間、勤務場所、業務内容 | 専任宅建士としての勤務実態と合っているか確認します。 |
| 社会保険関係資料 | どの会社で勤務しているか | 別会社で加入している場合は注意が必要です。 |
| 給与支払関係資料 | 雇用関係や勤務の継続性 | 形式だけでなく実態と整合している必要があります。 |
| 勤務予定表・勤務実態の説明資料 | 事務所への勤務体制 | 短時間勤務や兼務がある場合に重要です。 |
| 退職証明・転籍関係資料 | 前職や他社勤務が終了していること | 他社勤務から移る場合に確認します。 |
| 組織図・座席表 | 事務所内での役割や勤務場所 | 事務所調査や補正で説明資料になることがあります。 |
専任宅建士の雇用契約については、 専任宅建士の雇用契約書で注意すべきポイント|常勤性・専任性の確認事項 もご覧ください。
勤務時間・常勤性で補正になりやすいケース
専任宅建士の勤務時間や常勤性については、申請時に補正や追加説明を求められることがあります。
| 補正になりやすい例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 雇用契約書の勤務時間が短い | 常勤性に疑義が出るため | 事務所での勤務実態や業務内容を整理します。 |
| 別会社で社会保険に加入している | 他社で常勤している可能性があるため | 退職・転籍・勤務先の整理を行います。 |
| 他社役員を兼務している | 他社での常勤性が疑われるため | 非常勤性や勤務実態を説明できる資料を確認します。 |
| 居住地が遠方である | 日常的な通勤ができるか疑義が出るため | 通勤方法や勤務体制を整理します。 |
| 業務委託契約になっている | 雇用関係や常勤性を説明しにくいため | 専任宅建士としての勤務実態を慎重に確認します。 |
| 事務所に不在の時間が多い | 専任宅建士として日常的に関与できないため | 営業時間中の勤務体制を確認します。 |
補正を避けるには、申請前に専任宅建士の勤務実態を整理しておくことが大切です。
補正になりやすい事例については、 宅建業免許申請で補正になりやすい事例10選|審査で指摘されやすいポイントを解説 もご覧ください。
専任宅建士の勤務体制を決める前に確認したいこと
宅建業免許を申請する前に、専任宅建士の勤務体制を明確にしておくことが重要です。
特に、開業前に宅建士を採用する場合や、代表者・役員が専任宅建士を兼ねる場合は、申請時点で要件を満たせるかを事前に確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容 | 申請前に見る理由 |
|---|---|---|
| 勤務開始日 | いつから申請会社で勤務するか | 申請時点の勤務実態を説明するためです。 |
| 勤務場所 | 申請する宅建業事務所で勤務するか | 別拠点勤務と混同しないようにします。 |
| 勤務時間 | 事務所営業時間中に勤務できるか | 短時間勤務の場合は特に注意が必要です。 |
| 他社勤務の有無 | 前職、兼務、副業、役員就任の状況 | 常勤性・専任性に関わるためです。 |
| 雇用関係 | 雇用契約、給与、社会保険など | 勤務実態を説明する資料になります。 |
| 宅建士証の有効期限 | 宅地建物取引士証が有効か | 有効期限切れでは専任宅建士として配置できません。 |
宅建業免許の申請準備では、専任宅建士だけでなく、事務所要件や必要書類もあわせて確認する必要があります。
申請全体の流れについては、 宅建業免許をスムーズに取得するための要件・流れ・補正ポイント もご覧ください。
行政書士に相談した方がよいケース
専任宅建士の勤務時間や常勤性は、形式だけで判断できない部分です。
特に、短時間勤務、副業、他社勤務、役員兼務、遠方通勤、在宅勤務などがある場合は、申請前に慎重に確認する必要があります。
次のような場合は、行政書士に相談することで申請準備を進めやすくなります。
- 専任宅建士の勤務時間が足りるか不安がある
- 短時間勤務やパート勤務の宅建士を専任にしたい
- 専任宅建士に副業や他社勤務がある
- 代表者や役員が専任宅建士を兼ねる予定がある
- グループ会社や関連会社との兼務がある
- 専任宅建士の住所が事務所から遠い
- 雇用契約書や社会保険関係資料の準備に不安がある
- 申請前に常勤性・専任性を確認しておきたい
専任宅建士の要件に不安があるまま申請すると、補正や追加資料の提出が必要になり、申請が遅れる可能性があります。
開業予定日や取引開始予定日が決まっている場合は、早めに専任宅建士の勤務体制を整理しておくことが大切です。
専任宅建士の勤務時間・常勤性でお困りの方へ
宅建業免許申請では、専任宅建士の勤務時間、常勤性、専任性、雇用関係、他社勤務の有無などを確認する必要があります。短時間勤務や兼務がある場合は、申請前に要件を満たせるか整理しておきましょう。
専任宅建士の勤務時間に関するよくある質問
専任宅建士は何時間勤務すればよいですか?
単純に何時間以上ならよいと形式的に判断されるものではありません。
申請する事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態かどうかが重要です。勤務時間だけでなく、勤務場所、業務内容、他社勤務の有無、雇用関係などを総合的に確認します。
パートやアルバイトでも専任宅建士になれますか?
慎重な確認が必要です。
専任宅建士には常勤性・専任性が求められるため、短時間勤務やパート勤務では要件を満たさないと判断される可能性があります。勤務日数、勤務時間、事務所営業時間中の体制、他社勤務の有無を確認しましょう。
専任宅建士は副業していても大丈夫ですか?
副業の内容や勤務実態によりますが、常勤性・専任性に疑義が出る場合があります。
他社で正社員勤務している場合や、別会社で常勤役員になっている場合は特に注意が必要です。宅建業務に専ら従事できる状態かを確認しましょう。
代表者が専任宅建士を兼ねることはできますか?
代表者が専任宅建士を兼ねることはあります。
ただし、他社役員を兼務している場合や、別事業が中心になっている場合は、常勤性・専任性を確認する必要があります。申請する事務所で宅建業務に継続的に関与できるかが重要です。
在宅勤務中心でも専任宅建士になれますか?
事務所への常勤性を説明できるかが問題になります。
専任宅建士は、申請する事務所に常勤することが前提です。在宅勤務やリモート勤務が中心の場合は、事務所での日常的な勤務実態、来客対応、宅建業務への関与状況を確認する必要があります。
専任宅建士の勤務時間で補正になることはありますか?
あります。
勤務時間が短い、他社勤務がある、社会保険が別会社になっている、居住地が遠方である、雇用関係が不明確である場合などは、補正や追加説明を求められることがあります。
まとめ
専任宅建士には、申請する事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態であることが求められます。
勤務時間は重要な判断材料ですが、単に何時間勤務すればよいという形式だけで判断されるものではありません。
雇用契約書、勤務場所、勤務実態、他社勤務の有無、社会保険、給与支払い、通勤状況、宅建業務への関与状況などを総合的に整理する必要があります。
短時間勤務、パート・アルバイト、副業、他社勤務、役員兼務、グループ会社兼務、遠方通勤、在宅勤務がある場合は、常勤性・専任性に疑義が出やすいため、申請前に慎重に確認しましょう。
専任宅建士の勤務体制に不安がある場合は、開業予定日や申請予定日から逆算して、必要な資料と説明内容を整理しておくことが大切です。
次に確認したいページ
宅建業免許について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
専任宅建士の勤務時間・常勤性でお困りの方へ
宅建業免許申請では、専任宅建士の勤務時間、常勤性、専任性、雇用関係、他社勤務の有無などを確認する必要があります。
「専任宅建士の勤務時間が足りるか不安」
「短時間勤務やパート勤務でも専任宅建士にできるか知りたい」
「専任宅建士に副業や他社勤務がある」
「代表者や役員が専任宅建士を兼ねる予定がある」
「雇用契約書や社会保険関係資料の準備に不安がある」
「勤務実態をどう説明すればよいか分からない」
「奈良県で宅建業免許を申請したい」
このような場合は、申請前に専任宅建士の勤務体制と必要資料を整理しておくことが重要です。奈良県で宅建業免許の申請をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
