農地の種類とは?第1種・第2種・第3種農地の違いと転用の難易度を解説

まず確認したいこと

農地転用の見通しは、農地がどの区分に該当するかで大きく変わります。

農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は原則として転用が厳しく、第2種・第3種農地は周辺状況や計画内容に応じて判断されます。地目が田・畑というだけでは区分は分かりません。

LOCATION立地基準の区分

農地の優良性と周辺土地利用等から転用の可否を判断します。

STRICT農用地・甲種・第1種

原則不許可とされ、例外要件の確認が必要です。

CASE BY CASE第2種・第3種

立地だけでなく一般基準と他法令も審査されます。

農地区分が農地転用で重要な理由

農地転用許可制度は、優良農地を確保し、農業上の利用に支障が少ない農地へ転用を誘導する仕組みです。そのため、申請書の内容以前に、土地の立地区分で転用の難易度が変わります。

「第3種なら必ず許可」ではありません

比較的転用しやすい区分でも、目的、面積、資金、排水、周辺影響、他法令の見通しがなければ許可されません。

主な農地区分と転用の考え方

区分転用の基本的な考え方確認ポイント
農用地区域内農地原則として転用できず、先に農振除外が必要となる場合除外要件、地域計画、受付時期
甲種農地特に良好な営農条件を備える農地として原則不許可法令上の例外要件
第1種農地集団的農地等で原則不許可例外用途、代替性、周辺状況
第2種農地周辺の市街化状況等から個別判断代替地の有無、目的の必要性
第3種農地市街地内・市街化傾向が著しい区域で原則許可方向一般基準、他法令、排水・周辺影響

農地区分を確認する方法

  1. 土地の所在地・地番を特定する
  2. 市町村農業委員会へ農地区分を確認する
  3. 農振担当課へ農用地区域の指定を確認する
  4. 都市計画区域、周辺施設、道路・市街化状況を確認する
  5. 転用目的を伝え、例外要件・代替性の論点を確認する
公開地図だけで最終判断しない

eMAFF農地ナビ等は調査の参考になりますが、最新の指定や案件判断は農業委員会・市町村担当課へ確認します。

農用地区域・第1種農地で検討すること

農振除外

農用地区域から外せるか

代替地がないこと、農業利用への支障等の要件と自治体の運用を確認します。

例外要件

原則不許可の例外か

目的、施設、立地、地域農業との関係から法令上の例外を確認します。

別の土地

代替可能性

転用可能性の高い土地へ変更できないか検討します。

計画全体

建築・開発も含める

農地転用の例外に該当しても、他法令で利用できない場合があります。

立地基準と一般基準は別に審査される

立地基準

どの農地を転用するか

農用地区域、甲種、第1種・第2種・第3種等の区分から判断します。

一般基準

計画を実現できるか

資力、工事、他法令、面積、排水、周辺農地への影響等を確認します。

両方を満たす必要があります

第2種・第3種農地でも、計画が曖昧、資金不足、排水未整理、開発不可等で手続きが進まないことがあります。

農地を購入・契約する前のチェック

地番と目的をもとに確認
  • 農用地区域に含まれるか
  • 甲種・第1種・第2種・第3種のどれか
  • 利用目的に例外要件が必要か
  • 市街化調整区域等で建築・開発できるか
  • 接道、進入路、排水を確保できるか
  • 必要な期間と契約条件を組めるか

確認しておきたいポイント

農地区分は登記簿に書かれていますか?

通常、農地転用の立地区分は登記簿だけでは確認できません。地番をもとに農業委員会等へ確認します。

第1種農地は絶対に転用できませんか?

原則不許可ですが、法令上の例外に該当する可能性があります。目的と立地条件から個別判断が必要です。

第3種農地ならすぐ許可されますか?

立地上は比較的転用しやすい区分ですが、計画の確実性、排水、資金、他法令等の一般基準も審査されます。

eMAFF農地ナビだけで判断できますか?

調査の参考になりますが、最終的な区分や申請可否は管轄行政庁へ確認してください。

農地を買う前に、農地区分と転用の見通しを確認します

土地の所在地・地番と住宅・駐車場・資材置場等の利用目的をお知らせください。農用地区域、農地区分、4条・5条、他法令の確認事項を整理します。

申請窓口、必要書類、受付時期、審査運用は土地所在地や申請内容によって異なります。具体的な案件は、対象地を管轄する農業委員会・市町村担当課等への確認が必要です。