建設業許可の欠格要件とは?不許可になるケースと申請前の確認ポイント
建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険等の要件を満たす必要があります。
しかし、それだけで建設業許可を受けられるわけではありません。
申請者本人や法人の役員などが、建設業法で定められた欠格要件に該当していないことも重要です。
欠格要件とは、簡単にいうと「この事情に当てはまる場合は、建設業許可を出せない」というルールです。
他の要件を満たしていても、欠格要件に該当すると建設業許可を受けることはできません。
特に、過去に罰金刑を受けたことがある場合、以前に建設業許可を取り消された会社に関わっていた場合、役員が複数いる法人で申請する場合は、申請前に慎重な確認が必要です。
また、欠格要件に該当していなくても、申請書に虚偽の記載がある場合や、重要な事実を記載していない場合は、不許可や許可取消しにつながるおそれがあります。
この記事では、建設業許可の欠格要件、確認対象になる人の範囲、不許可になりやすい具体例、罰金刑・破産・許可取消しがある場合の考え方、虚偽申請を避けるための注意点について解説します。
この記事で分かること
- 建設業許可の欠格要件とは何か
- 欠格要件の対象になる人の範囲
- 罰金刑・破産・許可取消しがある場合の考え方
- 役員や支店長クラスの使用人で注意すべき点
- 虚偽申請や記載漏れが問題になる理由
- 税金滞納や社会保険未加入との関係
- 欠格要件で不許可になりやすい具体例
- 申請前に整理すべき確認ポイント
欠格要件に不安がある方へ
建設業許可の欠格要件は、申請者本人だけでなく、法人の役員や支店長クラスの使用人にも関係します。過去の罰金刑、許可取消し、破産、役員の経歴などに不安がある場合は、申請書を出す前に状況を整理することが重要です。
建設業許可の欠格要件とは
建設業許可の欠格要件とは、建設業法で定められている「許可をしてはならない事情」のことです。
建設業は、請負金額が大きくなりやすく、発注者、元請、下請、取引先への影響も大きい業種です。
そのため、建設業許可では、技術力や経営経験だけでなく、事業者として適正に営業できるかどうかも審査されます。
欠格要件に該当する場合、行政庁が事情を考慮して許可を出すことは基本的にできません。
つまり、欠格要件は「書類を追加すれば解決できる要件」ではなく、そもそも申請できる状態かどうかに関わる重要な確認項目です。
建設業許可が取れない原因を広く整理したい場合は、 建設業許可が取れない原因 もご覧ください。
他の要件を満たしていても不許可になる
建設業許可では、経営業務の管理責任者等、専任技術者、財産的基礎、営業所などの要件を満たしていることが必要です。
しかし、それらの要件を満たしていても、欠格要件に該当している場合は許可を受けられません。
たとえば、役員の一人が欠格要件に該当している場合、会社全体として許可を受けられない可能性があります。
申請後に発覚すると対応が難しい
欠格要件は、申請後に問題が見つかると対応が難しくなることがあります。
申請書を提出してから、役員の過去の処分歴や刑事処分が問題になると、追加確認や申請の見直しが必要になります。
そのため、不安な事情がある場合は、申請前に整理しておくことが重要です。
注意点
欠格要件は、申請書を出してから確認すればよい項目ではありません。過去の罰金刑、許可取消し、破産、役員の経歴などに不安がある場合は、申請前に確認しておきましょう。
欠格要件の対象になる人
欠格要件は、申請する会社や個人事業主だけを見ればよいわけではありません。
法人で建設業許可を申請する場合は、代表者だけでなく、役員なども確認対象になります。
| 申請者の区分 | 確認対象になりやすい人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法人 | 代表者、取締役、業務執行社員、実質的に経営に関与する人など | 代表者だけでなく、役員全員の確認が必要です。 |
| 個人事業主 | 本人、支配人など | 本人の過去の処分歴や状況を確認します。 |
| 営業所を置く場合 | 支店長など建設業法施行令第3条に規定する使用人 | 支店・営業所の責任者も確認対象になることがあります。 |
法人の場合、代表取締役に問題がなくても、他の役員が欠格要件に該当すると、会社として許可を受けられない可能性があります。
そのため、建設業許可を申請する前には、代表者だけでなく、役員全員の状況を確認する必要があります。
相談役や顧問なども確認対象になることがある
登記上の取締役ではなくても、相談役や顧問などの立場で実質的に経営に関与している人がいる場合は、確認が必要になることがあります。
名義上の役員だけを見て判断すると、実態と申請内容にズレが出る可能性があります。
役員変更がある場合も注意する
新たに役員を入れる場合や、法人化にあわせて役員構成を決める場合は、その人が欠格要件に該当しないかを確認しておく必要があります。
許可取得前だけでなく、許可取得後の役員変更でも、欠格要件の確認は重要です。
役員変更など許可後の手続きについては、 建設業許可取得後に必要な手続き をご覧ください。
役員が複数いる法人の注意点
会社として問題がないと思っていても、役員の一人に過去の罰金刑や処分歴がある場合、建設業許可申請に影響することがあります。役員が複数いる法人では、申請前の聞き取りと整理が重要です。
建設業許可で不許可になりやすい欠格要件
建設業許可の欠格要件には複数の項目があります。
ここでは、実務上、特に問題になりやすいケースを整理します。
破産手続開始の決定を受け、復権していない場合
破産手続開始の決定を受け、まだ復権していない場合は、欠格要件に該当します。
過去に破産したことがあるだけで、直ちに建設業許可を受けられないわけではありません。
問題になるのは、復権していない状態です。
すでに復権している場合は、欠格要件に該当しない可能性があります。
ただし、財産的基礎や納税状況など、別の要件で確認が必要になることはあります。
財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 もご覧ください。
過去に建設業許可を取り消された場合
過去に建設業許可を取り消された場合、その内容によっては、取消しの日から一定期間、許可を受けられないことがあります。
特に、不正な手段で許可を受けた場合や、営業停止処分に違反した場合などは注意が必要です。
また、許可取消しの処分を受けた会社だけでなく、その当時の役員にも影響が及ぶことがあります。
過去に関与していた会社で建設業許可の取消しがあった場合は、自社の申請に影響しないかを申請前に整理する必要があります。
営業停止処分や営業禁止処分を受けている場合
建設業法に基づく営業停止処分を受け、その期間がまだ終わっていない場合は、欠格要件に該当します。
また、営業禁止処分を受けている場合も、その期間中は許可を受けることができません。
過去に監督処分を受けたことがある場合は、処分の内容、期間、終了日を確認する必要があります。
禁錮以上の刑を受けてから一定期間を経過していない場合
禁錮以上の刑に処せられた場合、刑の執行を終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から一定期間を経過していないと、欠格要件に該当することがあります。
ここで注意したいのは、「判決日から数える」と単純に考えないことです。
刑の執行が終わった日や、刑の執行を受けることがなくなった日を基準に考えることがあります。
執行猶予が付いた場合などは、状況によって整理が必要になります。
過去の刑事処分がある場合は、時期と内容を確認したうえで、申請できる状態かどうかを判断する必要があります。
一定の法律違反で罰金刑を受けている場合
罰金刑を受けた場合でも、すべてが建設業許可の欠格要件になるわけではありません。
ただし、建設業法、建築基準法、労働基準法、暴力団関係法令など、一定の法律違反による罰金刑については、欠格要件となることがあります。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 建設業法違反で罰金刑を受けた
- 労働基準法違反で罰金刑を受けた
- 建築基準法違反で罰金刑を受けた
- 暴力団関係法令に関する違反で罰金刑を受けた
一方で、交通違反の反則金などは、通常ここでいう罰金刑とは異なります。
ただし、実際に欠格要件に該当するかどうかは、処分の内容や根拠法令によって判断が変わります。
暴力団員または暴力団員でなくなってから一定期間内の場合
暴力団員である場合や、暴力団員でなくなってから一定期間を経過していない場合は、欠格要件に該当します。
また、暴力団員等が事業活動を支配していると判断される場合も、建設業許可を受けることはできません。
建設業許可では、反社会的勢力との関係は厳しく見られます。
名義だけを別の人にして申請するような方法は、虚偽申請や名義貸しの問題にもつながるため避けるべきです。
心身の故障により建設業を適正に営めない場合
心身の故障により、建設業を適正に営むために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことができない場合も、欠格要件に該当することがあります。
ただし、病気や障害があることだけで直ちに許可を受けられないという意味ではありません。
建設業を適正に営むための判断や意思疎通ができるかどうかが問題になります。
事情がある場合は、申請前に必要書類や説明方法を整理しておく必要があります。
罰金刑や処分歴がある場合
罰金刑や処分歴がある場合でも、内容によって建設業許可への影響は異なります。根拠法令、処分日、刑の執行が終わった日、許可取消しの理由などを整理して、申請前に確認することが重要です。
虚偽申請や重要な記載漏れも不許可の原因になる
欠格要件そのものに該当していなくても、申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合は、許可を受けることができません。
また、重要な事実の記載が欠けている場合も、不許可の原因になります。
建設業許可申請で特に問題になりやすいのは、次のようなケースです。
- 実際には常勤していない人を専任技術者として記載した
- 経営業務の管理経験を実態と異なる内容で記載した
- 他社に在籍している人を自社の常勤者として申請した
- 過去の処分歴や役員の状況を正しく記載しなかった
- 証明できない実務経験を申請内容に入れた
建設業許可では、書類上の形式だけでなく、実態があるかどうかも見られます。
不安な点を隠して申請すると、補正で済まず、不許可や後日の取消しにつながるおそれがあります。
虚偽申請のリスクについては、 建設業許可で虚偽申請するとどうなる?罰則・許可取消し・名義貸しのリスクを解説 をご覧ください。
名義貸しは避ける必要がある
経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件を満たす人がいない場合に、知人や親族の名義を借りて申請することはできません。
実際に常勤していない人や、会社の実態に関与していない人を申請書に記載すると、虚偽申請と判断される可能性があります。
建設業許可は、書類だけをそろえる手続きではなく、実態が伴っていることが必要です。
不安な点は申請前に整理する
過去の処分歴、役員の経歴、常勤性、実務経験、営業所の実態などに不安がある場合は、申請前に整理することが重要です。
「申請してから聞かれたら説明する」という進め方では、補正や取下げ、不許可につながる可能性があります。
虚偽申請は避けるべきです
建設業許可は、実態に合った内容で申請する必要があります。専任技術者や経営業務の管理責任者等の名義を借りる、常勤していない人を常勤者として記載する、過去の処分歴を隠すといった対応は、不許可や許可取消しのリスクにつながります。
税金の滞納は欠格要件になるのか
税金の滞納がある場合でも、それだけで直ちに建設業許可の欠格要件に該当するわけではありません。
ただし、建設業許可申請では、納税証明書や財務状況に関する書類を提出します。
そのため、税金の滞納がある場合、審査上の説明が必要になったり、財産的基礎の面で問題になったりすることがあります。
特に、長期間の滞納がある場合や、納税証明書を取得できない場合は注意が必要です。
欠格要件に該当しない場合でも、他の要件で申請が進まないことがあります。
滞納がある場合は申請前に整理する
税金の滞納がある場合は、どの税目に滞納があるのか、納税証明書を取得できるのか、分納中なのかなどを整理する必要があります。
財産的基礎や金銭的信用の説明にも関係する場合があるため、申請前に確認しておきましょう。
建設業許可の財産的基礎については、 建設業許可の財産的基礎 もご覧ください。
社会保険未加入は欠格要件とは別に重要な問題になる
社会保険の加入状況も、建設業許可申請では重要な確認項目です。
社会保険未加入そのものは、欠格要件の項目とは別の問題として整理されます。
しかし、適切な社会保険に加入していない場合、建設業許可の要件を満たさないとして申請が進まない可能性があります。
特に、法人で従業員がいる場合や、専任技術者・経営業務の管理責任者等の常勤性を証明する場合は、社会保険関係の書類が重要になります。
欠格要件だけでなく、社会保険の加入状況もあわせて整理する必要があります。
常勤性の確認にも関係する
専任技術者や経営業務の管理責任者等については、常勤性が確認されることがあります。
社会保険の加入状況は、常勤性を示す資料として関係する場合があります。
他社で社会保険に加入している人を自社の常勤者として申請するような場合は、虚偽申請の問題にもつながるため注意が必要です。
欠格要件でよくある不許可リスクの具体例
ここでは、建設業許可申請で実際に問題になりやすい例を整理します。
役員の一人に過去の罰金刑がある
法人の代表者に問題がなくても、他の役員が一定の法律違反で罰金刑を受けている場合、欠格要件に該当することがあります。
この場合、罰金刑の内容、根拠法令、刑の執行が終わった日から一定期間を経過しているかを確認する必要があります。
「昔のことだから大丈夫」と判断せず、申請前に確認しておくべきケースです。
過去に許可を取り消された会社の役員だった
現在の会社では問題がなくても、過去に役員をしていた会社が建設業許可を取り消されている場合、自社の申請に影響することがあります。
取消処分の原因、時期、その当時の役員としての関与状況を整理する必要があります。
特に、取消処分から一定期間内の場合は慎重な確認が必要です。
専任技術者が他社に在籍したままになっている
専任技術者として申請する人が、他社で社会保険に加入している場合や、他社の常勤役員になっている場合は、常勤性に疑義が生じます。
これは欠格要件そのものというより、専任技術者の要件を満たすかどうかの問題です。
ただし、実態と異なる内容で申請すると、虚偽申請の問題につながるおそれがあります。
専任技術者については、 建設業許可の専任技術者とは?資格・実務経験・常勤性の要件を解説 をご覧ください。
名義だけ借りて申請しようとしている
経営業務の管理責任者等や専任技術者の要件を満たす人がいないため、知人や親族の名義を借りて申請することはできません。
実際に常勤していない人を申請書に記載すると、虚偽申請と判断される可能性があります。
建設業許可は、書類をそろえるだけでなく、実態が伴っていることが必要です。
よくある不許可リスク
欠格要件だけでなく、常勤性、名義貸し、実務経験の証明、申請書類と実態のズレも不許可や取消しにつながるおそれがあります。不安な点は申請前に整理しておくことが重要です。
欠格要件に不安がある場合の確認ポイント
欠格要件に少しでも不安がある場合は、申請前に次の点を整理しておくと判断しやすくなります。
- 法人の役員全員の経歴
- 過去の刑事処分や罰金刑の有無
- 処分を受けた場合の根拠法令
- 刑の執行が終わった日や処分日
- 過去に関与していた会社の許可取消歴
- 破産手続の有無と復権の状況
- 暴力団関係者との関係がないか
- 専任技術者や経営業務の管理責任者等の常勤性
- 申請内容と実態にズレがないか
欠格要件は、本人が問題ないと思っていても、法律上は該当する場合があります。
また、欠格要件に該当しなくても、他の許可要件や書類の整合性で申請が止まることもあります。
建設業許可を急いでいる場合ほど、最初に要件確認をしておくことが重要です。
急ぎで建設業許可を取得したい場合は、 建設業許可を急ぎで取得したい場合の注意点と準備方法 もご覧ください。
申請前の整理が重要です
欠格要件は、申請後に問題が見つかると対応が難しくなることがあります。過去の処分歴や役員の経歴に不安がある場合は、申請書を作成する前に、該当する可能性がある項目を整理しておくことが大切です。
建設業許可の欠格要件は申請前に確認する
欠格要件の確認は、申請書を提出してから行うものではありません。
申請後に欠格要件や虚偽記載の疑いが出ると、補正対応に時間がかかるだけでなく、不許可のリスクも高くなります。
特に、次のような場合は、早めに確認しておく必要があります。
- 役員が複数いる法人で申請する
- 過去に罰金刑や刑事処分を受けた可能性がある
- 以前に建設業許可を持っていた会社に関与していた
- 過去に許可取消しや営業停止を受けたことがある
- 専任技術者や経営業務の管理責任者等の常勤性に不安がある
- 申請内容をどこまで書けばよいか迷っている
不安な点がある場合は、隠すのではなく、申請前に整理することが大切です。
奈良県で建設業許可を申請する前に整理すべきこと
奈良県で建設業許可を申請する場合も、欠格要件の確認は重要です。
申請前には、欠格要件だけでなく、次のような許可要件もあわせて整理する必要があります。
- 経営業務の管理責任者等の要件
- 専任技術者の資格や実務経験
- 営業所の実態
- 財産的基礎
- 社会保険の加入状況
- 役員や支店長などの欠格要件
- 申請書類と実態の整合性
欠格要件に該当しない場合でも、他の要件で申請が止まることがあります。
そのため、建設業許可を検討している段階で、全体の要件をまとめて確認しておくと準備を進めやすくなります。
奈良県での建設業許可については、 奈良県で建設業許可を取得するには?要件・費用・申請の流れを解説 もご覧ください。
行政書士に相談した方がよいケース
建設業許可の欠格要件は、自社で確認できる部分もあります。
しかし、過去の処分歴や罰金刑がある場合、どの時点から期間を数えるのか、そもそも欠格要件に該当する法律違反なのかなど、判断に迷うことがあります。
次のような場合は、申請前に行政書士へ相談した方が進めやすいことがあります。
- 役員に過去の罰金刑がある
- 以前に許可取消しを受けた会社に関わっていた
- 破産したことがあり、復権の状況が分からない
- 役員が複数いて確認範囲に不安がある
- 専任技術者や経営業務の管理責任者等の常勤性に不安がある
- 申請内容が虚偽にならないか心配している
- 欠格要件以外の要件もまとめて確認したい
- 奈良県で建設業許可の新規申請を検討している
行政書士に相談することで、欠格要件に該当する可能性、他の許可要件、必要書類、申請までの流れを整理しやすくなります。
特に、元請から許可取得を求められている場合や、500万円以上の工事を請け負う予定がある場合は、早めに要件確認を進めることが重要です。
欠格要件に不安がある方へ
欠格要件に該当するかどうかは、過去の処分内容、根拠法令、時期、役員としての関与状況によって判断が変わることがあります。申請前に状況を整理し、建設業許可を申請できる状態か確認しましょう。
建設業許可の欠格要件に関するよくある質問
建設業許可の欠格要件とは何ですか?
欠格要件とは、申請者や役員などが該当すると建設業許可を受けられない法律上のルールです。
破産して復権していない場合、一定の刑事処分や罰金刑を受けて一定期間を経過していない場合、過去に許可取消しを受けた場合、暴力団関係に該当する場合などが問題になります。
罰金刑があると建設業許可は取れませんか?
罰金刑がある場合でも、すべてが欠格要件になるわけではありません。
建設業法、建築基準法、労働基準法、暴力団関係法令など、一定の法律違反による罰金刑は問題になることがあります。根拠法令、処分内容、時期を確認する必要があります。
交通違反の反則金も欠格要件になりますか?
一般的な交通違反の反則金は、通常ここでいう罰金刑とは異なります。
ただし、交通事故や刑事処分に発展している場合などは、内容によって確認が必要になることがあります。不安な場合は、処分内容を整理して申請前に確認しましょう。
過去に破産したことがあると建設業許可は取れませんか?
過去に破産したことがあるだけで、直ちに建設業許可を受けられないわけではありません。
問題になるのは、破産手続開始の決定を受け、まだ復権していない場合です。すでに復権している場合は、欠格要件には該当しない可能性があります。
代表者に問題がなければ建設業許可は取れますか?
法人の場合、代表者だけでなく、役員や一定の使用人も確認対象になります。
代表者に問題がなくても、他の役員が欠格要件に該当する場合は、会社として許可を受けられない可能性があります。役員が複数いる法人では、申請前に全員分を確認しましょう。
税金の滞納は欠格要件になりますか?
税金の滞納があるだけで、直ちに建設業許可の欠格要件に該当するわけではありません。
ただし、納税証明書や財産的基礎の確認で問題になることがあります。長期間の滞納や納税証明書を取得できない状況がある場合は、申請前に整理が必要です。
欠格要件に不安がある場合、申請してから判断してもらえばよいですか?
申請してから判断してもらうのではなく、申請前に整理しておく方が安全です。
申請後に欠格要件や虚偽記載の疑いが出ると、補正対応だけでなく、不許可や取下げのリスクが高くなります。不安な事情がある場合は、事前に内容を確認しましょう。
まとめ
建設業許可の欠格要件とは、申請者や役員などが該当すると許可を受けられない法律上のルールです。
破産して復権していない場合、過去に建設業許可を取り消された場合、一定の刑事処分や罰金刑を受けて一定期間を経過していない場合、暴力団関係に該当する場合などは、建設業許可申請に大きく影響します。
また、欠格要件そのものに該当していなくても、申請書類に虚偽記載がある場合や重要な記載漏れがある場合は、不許可や許可取消しにつながるおそれがあります。
法人で申請する場合は、代表者だけでなく、役員や支店長クラスの使用人も確認対象になります。
奈良県で建設業許可を申請する場合は、申請前に欠格要件、専任技術者、経営業務の管理責任者等、営業所、財産的基礎、社会保険の加入状況を整理しておきましょう。
次に確認したいページ
建設業許可について、申請の相談、基本情報、個別の疑問に分けて確認できます。
建設業許可の欠格要件に不安がある方へ
建設業許可では、申請者本人だけでなく、法人の役員や支店長クラスの使用人も欠格要件の確認対象になります。過去の罰金刑、許可取消し、破産、役員の経歴などに不安がある場合は、申請前に状況を整理することが重要です。
「役員に過去の罰金刑がある」
「以前に許可取消しを受けた会社に関わっていた」
「自社が建設業許可を取れる状態か知りたい」
「欠格要件以外の要件もまとめて確認したい」
「申請内容が虚偽にならないか不安がある」
このような場合は、申請前に要件を整理しておくことが大切です。奈良県で建設業許可の取得をご検討中の方は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
